2018/9/18

メルマガ「相続時精算課税の重大な欠点(失敗しない贈与3)」を配信しました。

 さて今回は「失敗しない贈与」の3回目をお届けしますす。
今回のテーマは相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度は平成15年に創設された制度で2,500万円まで
の贈与であれば贈与税が非課税という制度です。
一方で名前のとおり、「相続時」には贈与した財産は相続財産として
「精算」しなければなりません。

つまり、贈与しても相続があれば相続時に再計算する必要があるので、
贈与税は非課税でも相続税は課税になるわけです。
メリット・デメリットはいろいろあるのですが、実行する場合はデメリット
について正しく理解しておかないと、大きな損失を受けることがあります。
今回はそのデメリットについて詳しく見てみます。