2021/12/20

メルマガ「拍子抜けの税制改正?」を配信しました。

さて今回は12月10日に発表された令和4年度税制改正大綱のお話しです。
税制改正大綱とは簡単に言えば税制改正案のことです。
しかし「案」といっても変更されることはほぼありません。
基本的に令和4年4月には法律として施行され、
具体的な内容は今後順次発表されることになります。

主な改正項目は以下のとおり。

【1】法人関係(主に中小企業者向けの改正)
(1)所得拡大投資促進税制の改正
(2)少額資産の損金算入制度について貸付用資産を除外
(3)交際費課税の特例の延長

【2】資産課税
(1)住宅取得等資金贈与の非課税措置の延長
(2)非上場株式等に係る納税猶予の特例に係る特例承継計画の提出期限延長
(3)相続税の申告書の添付書類の提供方法の追加
(4)相続税・贈与税の一体課税の見送り※ 
 ※見送りのため改正ではありませんがあえて列挙します。

【3】個人所得税課税・源泉所得税
(1)住宅ローン控除の改正
(2)子会社等からの配当に係る源泉所得税を廃止
(3)納税地の変更に関する届出書の提出不要

【4】その他
(1)電子帳簿保存法の2年間の宥恕措置

 このうち個人的に私が注目した内容は以下の3項目です。

 ・少額資産の損金算入制度について貸付用資産を除外
 ・相続税・贈与税一体課税の見送り
 ・電子帳簿保存法の2年間の宥恕措置

以下、簡単にコメントします。