2018/10/11

メルマガ「相続時精算課税は節税にならない?(失敗しない贈与4)」を配信しました。

今回は「失敗しない贈与」の4回目をお届けしますす。
テーマは前回に引き続き相続時精算課税制度です。

相続時精算課税制度を選択した場合、暦年贈与が使えなくなるデメリットがあります。
暦年贈与は年間の贈与額が110万円まで贈与税が非課税の制度です。
相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与は使えなくなってしまいます。
では実際にどれだけ税金に差が出てくるのか見てみましょう。

【前提条件】
 ○贈与者:父
 ○法定相続人:子2人(長男・長女)
 ○子2人に毎年現金500万円を贈与・これを5年間行う
 ○10年後に相続が発生

 上記の前提で、500万円×2人×5年間=5千万円の贈与を
 相続時精算課税で行った場合と暦年贈与で行った場合で
 贈与前の遺産総額が5千万円、1億円、2億円だったときの
 税金の合計(贈与税+相続税)を比較計算してみます。

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